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競売基本情報

競売に関する基本情報をご紹介します。

競売物件

一般的に不動産物件を購入する人はローンの借入を利用します。
その際、不動産物件には担保として抵当権が付けられています。
そして将来、物件の購入者が何らかの理由によりローンの返済を滞った場合、抵当者(お金を貸した側)は抵当権を元に裁判所に競売申し立てして債権を回収しようとします。
これが競売物件です。

この競売不動産は、期間入札に参加し最高額で入札することによって、市価よりも比較的割安に(競売物件に特有のリスクに見合う割安感)購入できます。

一戸建て・マンションなど居住目的として。
事業用ビル・店舗・マンション・一戸建てなどを投資目的として。
短期間で転売して差額を利益とする転売目的として。

期間入札

期間入札とは、裁判所が一定の入札期間を設けて、その期間内に入札書による入札を受け付け、入札期間満了後1週間以内の開札期日に入札参加者立ち会いのもとで開封し、最高額で入札した人に売却する方法です。

入札は買受申出のため保証金を入金した上で、指定の書類を執行官室に持参するか、書留郵便で郵送して申し込みます。
また、期間入札で入札者の無かった物件は特別売却にて行われます。

特別売却

特別売却とは、入札又は競り売りの方法以外の特別な売却方法で、期間入札により売却を実施しても、適法な買い受けの申出がなかった場合にのみ行う売却方法です。(開札結果欄に「特売」と表示される。)

特別売却も期間入札と同じく執行裁判所の売却実施命令に基づいて執行官が行い、最低売却価格は、その直前の期間入札における最低売却価格と同額で、売却価格は、最低売却価格以上の価格となります。

条件付特別売却

期間入札の売却実施命令と同時に、期間入札において適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施命令」に基づく売却方法。

上申による特別売却

条件付き特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、執行裁判所が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施命令」に基づく売却方法。

上記のように特別売却がありますが、いずれも特別売却期間中に一番先に買受けの申し出た人に買受けの権利が与えられます。
同一物件についての買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定めます。

トピックス

ピタットハウス 津新町店

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